
【適用条件】
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の用件を全て満たすこと
①
全ての居室の窓全部の改修工事
②
窓の改修と合わせて行う
床の断熱工事
③
窓の改修と合わせて行う
天井の断熱工事
④
窓の改修と合わせて行う
壁の断熱工事
⑤
太陽光発電装置の設置工事
(①~④については、改修部分がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、
⑤については、一定のものに限るであること)
3.省エネ改修工事費用が
30万円を超えるもの
(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む)
4.
増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること
-------------------------------------------------------------------------------
【適用条件】
1.1と4は上記(投資型減税)に同じ
2.省エネ改修工事が次の用件を全て満たすこと
①
全ての居室の窓全部の改修工事又は①と併せて行う②~④の工事で、
改修部分がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ
改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段相当上がると認められる
工事内容であること(※6)
3.省エネ改修工事費用が
30万円を超えるもの
※6・・・ただし、平成21年4月1日~平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については下線部の用件を不要とする。
-------------------------------------------------------------------------------
【個人住民税】