リフォームして税金が安くなる! 省エネ改修促進制度

京都議定書に掲げられる日本の温室効果ガス削減目標、「マイナス6%」の削減と、
国の目指す200年住宅の上質ストック実現のため、今年開設されました。
この税制は、「省エネ住宅改修」を含む増改築を行った場合の特例措置が創設されます。


所得税の減税



【適用条件】
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の用件を全て満たすこと
全ての居室の窓全部の改修工事
窓の改修と合わせて行う床の断熱工事
窓の改修と合わせて行う天井の断熱工事
窓の改修と合わせて行う壁の断熱工事
太陽光発電装置の設置工事
 (①~④については、改修部分がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、
⑤については、一定のものに限るであること)
3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む)
4.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること

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【適用条件】
1.1と4は上記(投資型減税)に同じ
2.省エネ改修工事が次の用件を全て満たすこと
全ての居室の窓全部の改修工事又は①と併せて行う②~④の工事で、
改修部分がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ
改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段相当上がると認められる
 工事内容であること
(※6)
3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
※6・・・ただし、平成21年4月1日~平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については下線部の用件を不要とする。

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【個人住民税】
平成21年1月1日~平成25年12月31日に居住を開始した方で、住宅ローン減税の最大控除額(※7)まで所得税額が控除されない方については、所得税から控除しきれない額について、個人住民税から控除されるようになります。ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額(最高9.75万円)が上限となります。
※7.毎年末のローン残高の1%

【増改築等工事に係る適用要件(抜粋)】
工事費100万円超及び増改築工事後の床面積が50㎡以上となる工事(耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事を含む)

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※注意※上記3つの減税措置の併用はできません。
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固定資産税の減税

控除対象

◆平成20年4月1日~平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅で30万円以上の省エネ改修工事を行った場合(補助金などの部分を除く)

◆対象となる省エネ改修工事

  1. 窓の改修工事
  2. 窓の改修と合わせて行う床の断熱工事
  3. 窓の改修と合わせて行う天井の断熱工事
  4. 窓の改修と合わせて行う壁の断熱工事

控除対象

◆120m²までの固定資産税を3分の1減額


「今年、省エネリフォームをしたい」とお考えの方はどうぞお気軽にご相談下さい。

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