古民家リフォーム

古民家リフォーム

~ 本物だけがアンティークになる ~

「未来に残したい日本文化。数十年~100年以上の長きにわたり、
思いを積み重ねてきた民家。価値ある本物素材を活かし、現代版にリニューアル」

思い入れのある家を再生して、次の世代に受継いだ遺産を受渡す。
一般的な会社の場合、材の特性を活かさず既設平面のまま見た目だけの改修をするケースが多いですが、アイジースタイルハウス では現在の状況に応じたプランニング、段差を解消してバリアフリー化、既設天井を撤去して大きな空間を設け小屋組構造の美し さを引きだすなど、良いものを残し、本物素材を使い現代版にリニューアルします。
そして、耐震性を確保するため耐力壁を設けたり、べた基礎にして土台・柱梁は金物で締結するなどの耐震補強、日本の気候風土 に最も適した断熱材を入れ結露対策を行い、見た目だけでなく、耐久性能の高い住宅に生まれ変わります。 

こんな不安ありませんか?

  • 長年持った家だけど、基礎がなかったりしても大丈夫?耐震性とか強くできるの?
  • 残すといっても今のままじゃ冬は寒いのでこれからは暖かい快適な住まいにしたい
  • 色々傷んでいるようだけど、リフォームしてからもちゃんと長く住み続けられるのかな?
  • よく展示場でみる安っぽい材料使っちゃうと、古いものと合わなくなりそうだね。
  • 立派な民家だし、そういった実績やノウハウのある会社に頼まないと…。不安だね。
  • リフォームであまり大掛かりになるのなら建て替えも一緒に考えないと…。
  • 職人は腕がよく経験のある人じゃないと、うまく工事できないんじゃない?
こんな不安ありませんか?

これらの不安を全て解消できるのが、 アイジースタイルハウスの古民家リフォームです。

~さらに価値あるものへと~ 古民家リフォームの極意

~さらに価値あるものへと~ 古民家リフォームの極意

工法に応じた耐震診断、施工方法

工法に応じた耐震診断、施工方法 古民家は『伝統構法』で作られているケースが多く見られます。『伝統工法』とは、現在の在来工法のよう な壁量に頼らず、構造架構そのもの、すなわち 『木組み』そのもので家を建てる工法です。壁に力を求め ない、いわば壁はパーテーションであり、それよりも大きな木を力強く組み合わすことによって、耐力を生 み出すということが 『伝統構法』 といえます。

工法に応じた耐震診断、施工方法 伝統工法の古民家をリフォームする際、注意しなければならないことが、正しい耐震診断を行う事。そして、 劣化部分の正しい処置方法です。築年数が古いということは、今までに様々な自然災害を乗り越えてきたと も言えます。ですが、間違った診断をすると、間違った処置(施工)をしてしまいます。せっかく強い家で も、逆に弱くなってしまうということもあります。耐震診断が出来る会社なのか、また、その結果に応じた 正しい施工が出来る会社なのかをしっかり見極めないといけません。

また、古い建物なら全てが古民家というわけではありません。一般的には築100年以上の建物のことを古民家というのですが、素人の目ではどれが 古民家なのか分かりづらいところがあります。不動産業者やリフォーム業者、工務店の人といっても古民家を知らずに施工、または取り壊される事 があるのでご注意ください。 この伝統工法に似た造りの代表的なものが「ティンバーフレーム」です。 アイジースタイルハウスは、ティンバーフレームを始めログハウスといった難易度の高い建築も行っております。

工法に応じた施工方法(シロアリ編)

ま古民家リフォームで注意しないとならないのはシロアリです。
耐震目的で基礎を増設する場合、古い土台にコンクリートがかぶさらいようにしないと、シロアリ被害によって逆に耐震性能を低下させることもあ ります。また、基礎や壁などを複雑にするなど、後の床下メンテナンスができなくなるような構造にすることは禁物です。そして、伝統工法でない 昔の家は、基礎が低いため、そのまま防湿コンクリートを流すと、通気が悪くなり「木材を空気にさらす」という古民家の原則が壊されることにな ります。これがシロアリ被害の条件となったりします。
さらには、配管などの支えとして木杭を打つ、発泡系断熱材の吹き付けや型枠への転用、浴室やトイレなどの土間床の上に転ばし根太で床を張るな どといった施工方法は、新たにシロアリを呼び込み、せっかくの工事が台無しにもなりかねません。
シロアリ対策との兼ね合いがほとんど考慮されずに施工されているのが現状ですので、総合的なバランスを見れる会社が望ましいです。

古民家を購入する場合(個人間売買)

古民家などは代々相続登記(農家住宅が多い)をしていない場合等があります。
登記簿謄本(全部事項証明書/土地・建物/・公図{切図}=法務局で取得できます)等で必ず確認して下さい。
物件と現地が合致している。
売主と登記名義人が合致している。
を必ず確認し、所有権移転時に代金を支払うようにしてください。
古民家は農業用住宅が多いので、登記簿上の地目が農地の場合、所有権の移転ができない場合があります(仮登記までしかできません。建て直しが できない場合があります)その点も注意が必要です。
最低でも所有権の移転時に司法書士さんに依頼された方がいいと思います。その場合、物件調査費用、所有権移転費用が必要です。