耐震改修助成金制度
診断~補強工事までの流れ
監修:国土交通省住宅局建築指導課
発行:財団法人日本建築防災協会
「木造住宅の耐震診断と補強方法」による診断法に基づき、上部構造評点が1.0未満と診断された場合
◆0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある
◆0.7未満:倒壊する可能性が高い
補強計画補助申請
診断結果をもとに、補強計画を行います。
補強計画を立てるために、屋根裏や床下から、筋交いの有無や柱・梁などの接合状態などを、原則として全数調査します。
目安として、3~15万円程度の費用になります。
多くの市区町村で補強計画後に補助金が出ます。
詳しくは、お住まいの市区町村にてご確認下さい。
補強計画補助申請
※工事契約前に申請を行います
補強後に総合評点が1.0以上になるように補強工事をすると補助金が受けられます(総合評点が0.3以上、上がるものに限る)。
静岡県で平成21年度に実施した木造住宅耐震補強工事件数は1582件でしたが、平成22年度には2699件と大幅に増加しました。静岡県にお住まいの方の耐震への意識の向上が見受けられます。
平成21年度の工事費用は平均180万円。このうち、150万円以下は全体の約52%に当たる824戸という結果でした。
(プロジェクト「TOUKAI-0」による静岡県を対象とした調査結果)
※工事費用は、建物の状態等によっても異なります
工事完了届け申請
各市町村耐震改修工事助成金一覧表(平成23年度)
静岡県(対象住宅:S56年6月以前に建てられた住宅)
右にスクロールで確認いただけます→
市町村 (50音順) |
(1)補強計画 | (2)耐震補強工事 | ||
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補助額 | 補助額 | (3)高齢者補助額 | 注意事項 | |
浜松市 | 96,000円 (費用の2/3迄) (市町により上乗せあり) |
30~55万円※1 | 50~65万円※2 | ※1 ※2 |
袋井市 | 90万円 | 110万円 | ||
掛川市 | 80万円※3 | 990万円※3 | ||
静岡市 | 30~45万円※2 | 50~65万※2 | ||
富士市 | 50万円 | 70万円 | ||
沼津市 | 50万円 | 70万円 |
※1 高齢者同居かつ評点0.4未満※2 耐震評点0.4未満※3 買物券による上乗せ(10万円・30万円)含む
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(1)補強計画の作成 【木造住宅耐震補強計画策定事業】
補助額:96,000円/戸まで (費用の2/3以内)
補強箇所、工事費用を検討して、補強設計を行います。一部、上乗せがある場合もあります。詳細は各市町村へお問い合わせ下さい。
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(2)耐震補強工事 【木造住宅耐震補強助成事業】
補強設計に基づき、耐震補強工事を実施します。補助金交付決定前に工事契約をすると補助金がもらえないのでご注意ください。
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(3)高齢者割増 【木造住宅耐震補強助成事業】
65歳以上の者のみの世帯、又は、次のいずれかに該当する方と同居している世帯
下肢障害者、体幹障害者又は視覚障害者で障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
介護保険法による要介護者又は要支援者の方
療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
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(4)市町上乗せ 【木造住宅耐震補強助成事業】
各市区町村の取り決めで上乗せされる場合があります。
愛知県
右にスクロールで確認いただけます→
市町村 (50音順) |
(1)補強計画 | (2)耐震補強工事 | |
---|---|---|---|
補助額 | 補助額 | (3)高齢者補助額 | |
名古屋市 | – | 90万円(工事費の2分の1助成) | – |
春日井市 | – | 90万円 | – |
瀬戸市 | – | 90万円 | – |
稲沢市 | – | 90万円 | – |
豊田市 | – | 80万円 | – |
豊明市 | – | 80万円 | – |
岡崎市 | – | 80万円 | – |
大府市 | – | 120万円 | – |
豊川市 | – | 120万円(設計補助含む) | – |
豊橋市 | – | 120万円(設計補助含む) | – |
※基本的には、補強工事の1/2までです。例外もありますので、各市町村へお問い合わせください
※上記以外の市区町村でも助成金をご利用いただけるところがあります
※その他の市区町村に関しては、各市区町村へお問い合わせください
※最新の情報ではない場合があります。現在の状況など詳細は各市区町村へお問い合わせください
※上記の表示額は、助成金最大利用の場合の上限金額です。ご注意ください
所得税の控除 (平成22年度版)
※お住まいの自治体で耐震改修証明書を発行してもらってください
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除されます。
期間は、平成21年1月1日から平成25年12月31日まで。
【適用条件】
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと (日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の本で1.0以下の建物を1.0以上に改善した工事であること)
自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域であること
固定資産税の減税(平成22年度)
※建築士事務所登録のある事業所で証明書を発行する必要があります。
1戸当たり120㎡相当分まで、固定資産税が半額になります。
右にスクロールで確認いただけます→
対象 | 改修を行う時期 | 期間 | 軽減額 |
---|---|---|---|
当該家屋に係る 固定資産税額 (120m²相当分まで) |
平成22年1月1日~ 平成24年12月31日 |
2年間 | 1/2を軽減 |
平成25年1月1日~ 平成27年12月31日 |
1年間 | 1/2を軽減 |
【適用条件】
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
耐震改修費用が30万円以上であること
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと (日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の本で1.0以下の建物を1.0以上に改善した工事であること)
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること